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意見書第16号 ウイルス性肝炎患者の救済に関する意見書案

番号 意見書第16号 議決年月日 平成23年12月20日
議決結果 可決
意見書第16号
  ウイルス性肝炎患者の救済に関する意見書案

ウイルス性肝炎患者の救済に関する意見書
 我が国にはB型・C型肝炎感染者・患者が350万人いると推定されており、それは輸血、血液製剤の投与、集団予防接種における注射針・筒の使い回し等の医療行為などによる感染であり、慢性肝炎から高い確率で肝硬変・肝がんに進行する重大な病気である。
 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「薬害肝炎救済特別措置法」)が平成20年1月に制定されたが、患者の多くは、感染してから長い年月を経て発症するので、カルテ等による血液製剤投与の証明が難しく、ほとんどの患者が対象から除外されている。
 また、集団予防接種の際の注射器の連続使用によるB型肝炎感染被害では、国の責任が確定し、患者原告と国の和解が成立したが、法的救済の対象などの問題が残されている。
 国内最大の感染症被害をもたらしたことに対する国の責任が明記され、肝炎患者を救済することを国の責務と定めた「肝炎対策基本法」が、平成21年11月に制定されたが、必要な個別法の制定、予算措置がなければ患者の救済は進まない。
 よって、国においては、これらの患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を行うよう強く要望する。

                  記

1.肝炎対策基本法をもとに、患者救済に必要な法整備、財源確保を進め、患者に対する救済策を実行すること。
2.薬害肝炎救済特別措置法の延長や、カルテ以外の記録、医師等の証明、患者・遺族の記憶・証明などをもとに、特定血液製剤を投与されたC型肝炎患者の救済に努めること。
3.集団予防接種が原因とされるB型肝炎患者に対する救済策を講じること。
4.検査費用、通院費への助成をはじめ、肝炎治療費への支援を行うとともに、基本法が定めた肝硬変・肝がん患者への支援策を進めること。
5.ウイルス性肝炎の治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発促進、治験の迅速化等を図ること。
6.肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し、早期発見・早期治療につなげる施策を講じるとともに、ウイルス性肝炎への偏見差別の解消、薬害の根絶を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年12月20日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣              宛
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
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