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意見書第7号 出資法の上限金利引き下げ等、関係法律の改正を求める意見書案

番号 意見書第7号 議決年月日 平成18年6月20日
議決結果 可決
意見書第7号
  出資法の上限金利引き下げ等、関係法律の改正を求める意見書案

出資法の上限金利引き下げ等、関係法律の改正を求める意見書
 クレジットや消費者金融を利用し返済困難に陥っているいわゆる多重債務者は、少なく見積もっても150万人から200万人、自己破産者は年間21万人を超え、経済・生活苦による自殺者も年間8,800人を突破した。大半の多重債務者は債権者の厳しい取り立てをおそれて返済のための借金を繰り返す自転車操業に陥っており、それが原因と思われる自殺、家出、犯罪なども発生している。わが国において平均すれば、国民の10人に1人が消費者金融を利用し、国民1人当たり2枚のクレジットカードを所有していることになり、誰もが多重債務に陥る可能性がある。
 現在、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」という)は、年29.2%を超える利息の徴収を刑事罰の対象としているが、利息制限法の制限利率(年15〜20%)と出資法の刑事罰対象利率との間に、はざまができてしまっている。こうしたあいまいな領域(グレーゾーン)があるために、多くの貸金業者が利益のためにグレーゾーン内の利率で貸し付けるという実態を生み出し、本来支払わなくてもよい利息を支払うことにより多くの債務者が多重債務に陥っている。この問題については、いわゆるヤミ金融対策法の附則(2003年改正出資法附則第12条)で2007年1月を目途に、消費者金融の金利規制を見直すこととされており、またグレーゾーン金利を事実上否定した今年1月の最高裁判決もあり、これから国会等での議論が本格化することが予想される。
 ついては、多重債務の未然防止のため、政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。

                     記

1.出資法について、
(1)現行法の上限金利を、利息制限法の制限金利まで引き下げること。
(2)現行法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
2.「貸金業の規制等に関する法律」について、現行法第43条のみなし弁済規定を撤廃すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成18年6月20日
                       佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   宛
法務大臣
内閣府特命担当大臣
(金融、経済財政政策)
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