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意見書第22号 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書 案

番号 意見書第22号 議決年月日 平成27年12月17日
議決結果 可決
意見書第22号
  ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書 案


 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、頭痛、目まい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が発症する病気である。その症状は、特徴的な症状に乏しいため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、患者及び家族は、肉体的かつ精神的な苦痛を味わってきた。
 国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められた。また、平成24年には脳脊髄液漏出症に対するブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が「先進医療」として承認され、平成26年1月に行われた先進医療会議においては、同疾病に対するブラッドパッチ療法の有効率は82%(527件中432例が有効)と報告されたところである。さらに、「外傷等を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究がなされており、同疾病に対するブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれる。
 よって、国においては、次の事項について早期に実現することを強く要請する。

               記

1 脳脊髄液漏出症の治療法であるブラッドパッチ療法を保険適用とすること。
2 平成28年度以降においても厚生労働省の研究事業を継続するとともに、18歳未満の症例も研究に加えること。
3 脳脊髄液減少症及び漏出症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年12月17日
                    佐賀市議会 


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  宛
文部科学大臣
厚生労働大臣

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