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意見書第4号 有明海再生のための諫早湾干拓潮受堤防排水門開門調査の早期実施を求める意見書案

番号 意見書第4号 議決年月日 平成22年3月25日
議決結果 可決
意見書第4号
  有明海再生のための諫早湾干拓潮受堤防排水門開門調査の早期実施を求める意見書案

有明海再生のための諫早湾干拓潮受堤防排水門開門調査の早期実施を求める意見書
 平成20年6月27日、佐賀地方裁判所は、干拓事業の潮受堤防締め切りと諫早湾周辺の漁業被害について因果関係を認め、国に3年間の猶予を与え5年間の開門調査を命じた。
 しかし国は、開門調査のための環境アセスメントを行うことは決定したものの、環境影響評価実施後、いつ開門調査を行うのかの見通しは不透明なままであり、このままでは漁業の先行きに光明を見いだすことができない漁業者の漁業離れが進み、有明海漁業の前途に危機感を抱かざるを得ない。
 平成13年1月、有明海異変発生時直後に設置された農林水産省の有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(第三者委員会)で提唱された「中・長期開門調査」により原因を解明することが、有明海再生の方策を見いだせる最も有効な手段であると考える。
 佐賀県有明海沿岸漁業者のみならず、長崎県の諫早湾内漁業者からも、開門調査を求める声が上がっている現状に鑑み、豊穣の海・有明海再生を願う漁業者と、有明海の恵みを受ける多くの関係者のために、早急な諫早湾干拓排水門の開門調査が実施されるよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年3月25日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣      宛
農林水産大臣
内閣官房長官
国家戦略担当大臣
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