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議会のいろは

地方自治のしくみ

国では、国会議員は国民の直接選挙で選ばれ、国民の信任を受けていますが、内閣総理大臣は、国会によって国会議員の中から指名され、国会の信任を受けています(議院内閣制)。

一方、市では、市長と議員は住民の直接選挙で選ばれ、ともに住民の信任を受けています(二元代表制)。

市長は市の仕事を取り仕切り、議会はこの監視や政策提言などを行うことにより、互いに牽制し良好な緊張関係を保つことにより、民主的で公正な行政運営の実現が期待されています。

市の仕事と市議会のかかわり

市長は市の代表ですが、市の仕事(市政)のすべてを決定できるわけではありません。

市には、市長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会などの機関(執行機関)があり、それぞれが法律などで決められた範囲において市の仕事を担っています。

さらに、市の仕事において重要な決定などを行う場合は、市議会(議事機関)の議決が必要になります。

市の仕事と市議会のかかわり

市議会の議決が必要なもの

執行機関が行おうとする重要な決定などのうち市議会の議決が必要となるものは、法律などで定められており、その主なものは次のとおりです。

  1. 条例をつくったり、改正したり、廃止すること。
  2. 予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 法律などで決められているものを除き、地方税や施設の使用料、市が行うサービスの手数料などに関すること。
  5. 予定価格が1億5千万円以上の工事や製造の請負契約を締結すること。
  6. 条例で決められている場合を除き、財産の交換などをしたり、適正な対価によらず財産を譲渡したり、貸し付けること。
  7. 予定価格が2千万円以上の不動産や動産などの取得や処分をすること。
  8. 法律などで決められている場合を除き、権利を放棄すること。
  9. 市が支払わなければならない損害賠償の額を決定すること。
  10. 教育委員会委員や監査委員などの特定の委員を選ぶこと。

市議会の役割

市議会には、執行機関が行おうとする重要な決定などが議案として提出されます。この議案について、議員が市民のみなさんの意見などを反映させるために議論し、市議会としての決定(議決)を行います。このことから、市長などが執行機関と言われるのに対し、市議会は議事機関と言われます。

また、市議会はみずから市の仕事について、きまりをつくったり、意見をすることができます。市の仕事のきまりづくりについては、議員がその内容を条例としてまとめた議案を提出し、議決することにより、執行機関にその実施を求めることができます。市の仕事への意見については、意見書の提出や議会の意思を表明する行為である決議を行うことのほか、議会としての意見をとりまとめ執行機関に提言すること(政策提言)ができます。

市議会のしくみ

市長は、担当する市の仕事について1人で決定することができます。一方、市議会には議会の代表者である議長がいますが、市議会の決定は議長1人で決めることはできません。市議会を構成する全議員が市民のみなさんの意見などを反映させようと議論し、決定を行います。

このため、議案などへの賛成又は反対の意見がすべての議員で一致する場合はそのとおりに決定しますが、意見が分かれた場合は、多数決による決定(採決)を行います。

また、議案などの増加や複雑化と専門化によって最初から全議員で議論し決定を行うのは能率的ではないなどの理由から、少人数の議員で構成する委員会を設置し、事前の専門的な審査や調査を行うことができるようになっています。

委員会を設置した場合、議会はその決定を行うに当たって、原則として委員会にその審査や調査を付託(依頼)し、委員会はその結果を議会に報告します。 そして、議会は、この結果をもとに議論し、決定を行います。

議会と委員会の関係図

委員会のしくみ

委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があり、それぞれの役割は次のとおりです。

  • 常任委員会:議案などの審査や市の仕事に関する調査を行います。
  • 議会運営委員会:議案などの審査や議会の運営、議会の条例・規則、議長の諮問に関する調査を行います。
  • 特別委員会:議会が決定した特定の事件の審査を行います。

委員会では、付託された議案などについての執行機関の説明を受け、疑問点などを確認した上で、委員会に所属する議員(委員)で議論し、委員会として議案などに対する賛成又は反対の意思を決定し、その結果を議会に報告します。

市議会の運営

議会の決定は、議場に全議員が集まって会議(本会議)を開き、このなかで議決します。

議会の会議には、定例会(年数回定期的に開催するもの)と臨時会(臨時に開催するもの)があり、市長は、議会の議決が必要な決定などがある場合、この会議で議決を受けるため、議案を議会に提出します。

会議では、議員がこの議案の疑問点などを確認(議案質疑)した上で、議案が委員会に付託され、委員会で審査されます。そして、委員会の審査が終了し、その結果が会議に報告されると、この報告の疑問点などを確認(質疑)した上で、議員が議案への賛成又は反対の意見を表明(討論)し、多数決による決定(採決)が行われます。

また、会議のうち定例会では、市の仕事について執行機関に報告や説明を求め、疑問点などを議員が確認する一般質問が行われます。

定例会の一般的な流れ

会派制度

議会の決定は、前述のように多数決で決まりますので、みずからの意見を議会の決定に導くためには、同じ意見の議員と協力する必要があります。

このため、基本的な考え(政策)などが一致する複数の議員で会派を組み、会派としての意見を議会の決定に導いたり、政策提言などを行うため、他の会派との調整により議会としての合意形成を図ります。

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