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請願・陳情の提出方法等

市議会への請願・陳情は、誰でも出すことができます。

文書で提出する必要があります。

請願は紹介議員が必要です。議会で採択、不採択が決定されます。

陳情は紹介議員が不要です。写しが各議員に配布されます。

請願書の記載方法

請願書は、市政について意見・要望があるときに、議会に提出できます。

請願書の提出には、紹介議員を必要とします。

請願審査の流れ

  1. 請願書の提出
    請願書の原本を、議会事務局まで持参してください。
    また、郵送での提出も可能です。ただし、記載事項に不備があると受理することができませんので、確認のため連絡先にお電話させていただくことがあります。
    なお、ファクスや電子メールで提出することはできません。
  2. 委員会での審査
    各定例会(3月、6月、9月、12月開会予定)当初の休会日程(市の休日を除く)の最終日の午後5時までに受理した請願書がその定例会での委員会付託となります。
    請願書について、所管の委員会で審査、採決を行います。
  3. 本会議での議決(採択、不採択)
    最終的に本会議で採択、不採択を決定します。
    採択になった場合、議会で対処できることは議会で処理し、その他は関係すると思われる執行機関などへ送付し、請願者の要望にこたえられるように努力します。請願の送付を受けた執行機関などに法的な義務は発生しませんが、議会は処理の経過と結果の報告を請求できます。

請願書の書き方

  • 請願書は日本文で記載してください。
  • 提出年月日、提出者の住所(法人の場合はその所在地、名称)を記載し、提出者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印してください。
  • 紹介議員の署名または記名押印が必要です。
陳情書の記載方法を説明した画像

陳情書の記載方法

陳情書は、市政について意見・要望があるときに、議会に提出できます。

陳情書の提出には、紹介議員を必要としません。

陳情の流れ

  1. 陳情書の提出
    陳情書の原本を、議会事務局に持参してください。
    また、郵送での提出も可能です。ただし、記載事項に不備があると受理することができませんので、確認のため連絡先にお電話させていただくことがあります。
    なお、ファクスや電子メールで提出することはできません。
  2. 全議員に配布
    提出された陳情書の写しを速やかに各議員に配布します。

陳情書の書き方

  • 陳情書は日本文で記載してください。
  • 提出年月日、提出者の住所(法人の場合はその所在地、名称)を記載し、提出者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印してください。
陳情書の記載方法を説明した画像
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