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意見書第18号 諫早湾干拓事業に対する福岡高裁の判決を受けて、中・長期開門調査の早期実施を求める意見書案

番号 意見書第18号 議決年月日 平成22年12月8日
議決結果 可決
意見書第18号
  諫早湾干拓事業に対する福岡高裁の判決を受けて、中・長期開門調査の早期実施を求める意見書案

諫早湾干拓事業に対する福岡高裁の判決を受けて、中・長期開門調査の早期実施を求める意見書
 12月6日、福岡高等裁判所は、有明海沿岸4県の漁業者らが求めていた国営諫早湾干拓事業潮受け堤防の撤去・排水門の常時開放を求める訴訟の控訴審において、5年間の排水門開放を命じた佐賀地裁の一審判決を支持する判決を言い渡した。
 今回の福岡高裁の判決結果は、原告のみならず、これまで早期の開門調査を主張してきた本議会や関係者をはじめ、佐賀市民にとっては、まさに意を得た判決となったところである。
 有明海では、依然として、赤潮、貧酸素水塊が多発し、二枚貝類は激減したままで、ここ数年、佐賀市南部海域においてもノリの色落ちが発生するなど、一日も早い有明海の再生を強く望む状況が続いている。
 国においては、政府の方針案を検討するために設置された諫早湾干拓事業検討委員会から、本年4月28日に、「開門調査を行うことが至当と判断する。」との報告書が農林水産大臣あて提出されたが、未だ開門調査を実施するとの決定が行われていない。
 よって、国においては、今回の福岡高裁判決が出た以上、判決を重く受け止め、開門調査を実施することが、沿岸漁業者をはじめとする多くの市民の願いであり、ここに上告を断念するとともに、中・長期開門調査の早期実施を強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月8日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   宛
農林水産大臣
内閣官房長官
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