番号 | 意見書第8号 | 議決年月日 | 平成23年10月6日 |
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議決結果 | 可決 | ||
意見書第8号 軽油引取税の課税免除措置の存続を求める意見書案 軽油引取税の課税免除措置の存続を求める意見書 軽油引取税については、平成21年の地方税法の改正により一般財源化され、道路特定財源としての目的税から普通税に改められたことに伴い、これまで道路の使用に直接関係しない等の理由により設けられていた課税免除措置が、平成24年3月末で廃止される状況となった。 しかしながら、現下の中東情勢等から燃油価格の高騰が続く中、免税軽油を使用している農林水産業においては、農林水産物価格が低迷している現状で、経営は一段と厳しくなり、生産や操業にも支障を来す事態となれば、農林水産業の安定供給にも影響を及ぼすことになることから、生産者の経営を圧迫しないような、免税軽油制度の存続が強く求められている。 また、港湾運送や鉱物の掘採、とび・土工工事、木材加工などの業種においても、長引く景気の低迷や公共投資の抑制等による経営環境の悪化に伴い、一層の経費縮減に努める上で、免税軽油の使用は不可欠なものとなっている。 ついては、こうした状況を鑑み、軽油引取税の取り扱いに関して、下記のとおり強く要望する。 記 1.国においては、農林水産業をはじめ、港湾運送業、鉱物の掘採業、とび・土工工事業及び木材加工業等に係る事業者の経営が圧迫されないよう、軽油引取税の課税免除措置を当面存続すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年10月6日 佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 宛 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 |