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意見書第5号 「ノンアスベスト社会」の実現とすべての被害者の補償を求める意見書案

番号 意見書第5号 議決年月日 平成17年12月20日
議決結果 可決
意見書第5号
  「ノンアスベスト社会」の実現とすべての被害者の補償を求める意見書案

「ノンアスベスト社会」の実現とすべての被害者の補償を求める意見書
 アスベスト(石綿)によると思われる中皮腫や肺がんで死亡した事例が相次いで報告されるなど、健康被害が大きな社会問題となっている。今日のアスベスト問題は、すでに30年以上も前から国際的にもその危険性が指摘され、アスベストを扱っていた労働者や建設従事者の被害にとどまらず、その家族や工場周辺の住民への二次被害のほか、アスベストを含有した建材その他の製品からの曝露など、公害・環境汚染の拡大を予測させる事態となっている。
 今日、多くの人々がアスベストによる健康被害の不安を抱く中、すべての被害者を政府と企業で救済・補償する被害者救済制度の早期整備とともに、子供たちを含めた将来の健康被害を予防し、「ノンアスベスト社会」を実現していくための抜本的・総合的な取り組みを求め、下記の項目を早急に実施するよう強く要望する。

                    記

1.アスベスト及びアスベスト含有製品の製造・販売・新たな使用などを速やかに全面禁止すること。
2.アスベスト及びアスベスト含有製品の把握・管理・除去・廃棄などを含めた総合的対策を一元的に推進するための基本となる法律(仮称「アスベスト対策基本法」)を制定すること。
3.アスベストに曝露した者に対する健康管理制度を確立すること。
4.ペメトレキセド(アリムタ)の早期承認など診断治療体制の整備とともに、より効果的な診断法や治療法の開発研究と専門医の育成に早急に取り組むこと。
5.労災補償が適用されないアスベスト被害について、労災補償に準じた療養・所得・遺族補償などの制度を確立すること。
6.中皮腫は原則すべて補償の対象とするとともに、中皮腫の数倍と言われるアスベスト肺がんなど中皮腫以外のアスベスト関連疾患も確実に補償が受けられるようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年12月20日
                        佐賀市議会
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