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意見書第12号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書案

番号 意見書第12号 議決年月日 平成24年10月4日
議決結果 可決
意見書第12号
  地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書案

地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書
 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林の持つ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
 また、我が国は京都議定書において、第1約束期間である平成20年から平成24年までの間に、温室効果ガスを6%削減することが国際的に義務づけられているが、そのうち3.8%を森林吸収量により確保するとしている。
 このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」については、「平成24年度税制改正大綱」において、「平成25年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進める」とされている。
 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。
 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。
 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

                  記

1.二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成24年10月4日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣               宛
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣
国家戦略担当大臣
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