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意見書第8号 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書案

番号 意見書第8号 議決年月日 平成25年6月25日
議決結果 可決
意見書第8号
  「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書案

「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書
 平成24年6月21日に超党派の議員により提案された「原発事故子ども・被災者支援法」(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。
 この支援法は、一定の線量以上の放射線被曝が予想される「支援対象地域」からの避難、居住、帰還といった選択を、被災者がみずからの意思によって行うことができるよう、国が責任を持って支援しなければならないと定めている。すなわち、原発事故で避難した方には国の避難指示のある・なしにかかわらず、移動・住宅・就学・就業、移動先自治体による役務の提供を、避難しない方には、医療・就学・食の安全・放射線量の低減・保養を支援すること、さらに家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援を定めたものである。
 本法律の理念を実現する上で、一日も早く「基本方針」を策定することが不可欠であり、「基本方針」策定の過程においては、被災者・避難者らの直面する困難な状況に対して真摯に耳を傾け、被災者・避難者らの参加を実現し、本当に必要な施策がなされるような配慮が必要である。
 一人一人の被災者、特に子どもたちに対する具体的な支援施策の早期実施と充実が求められている。にもかかわらず、「基本方針」はいまだ策定されておらず、具体的施策を実施するための予算措置も講じられていない。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記の事項について早期に実現するよう求める。

                 記

1 原発事故によってこれまでの生活を奪われ、被災生活を余儀なくされている方々の力となるよう、基本方針を一日も早く定め、被災者の声を反映した実効性ある具体的な支援策を早期に実施すること。
2 健康被害の未然防止の観点から、定期的な健康診断や、医療費の減免に関する規定の実施を早期に行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年6月25日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣              宛
原子力経済被害担当大臣
復興大臣
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