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意見書第12号 普通交付税の合併算定替終了後の新たな財政支援措置を求める意見書案

番号 意見書第12号 議決年月日 平成25年9月25日
議決結果 可決
意見書第12号
  普通交付税の合併算定替終了後の新たな財政支援措置を求める意見書案

普通交付税の合併算定替終了後の新たな財政支援措置を求める意見書
 全国的に国策として推進された「平成の合併」により、本市においても平成17年10月1日に1市3町1村が合併し、さらに平成19年10月1日に3町と合併して人口約24万人、面積約431平方キロメートルの新佐賀市が誕生した。
 「平成の合併」により合併した市町村では、厳しい財政状況の中、普通交付税の算定方法の特例である合併算定替の措置等により住民サービスを何とか維持しているが、この特例は時限的なものであり、特例期間の経過後は普通交付税は減額されることとなる。
 本市においても他都市同様、これまで行財政改革を重ねて歳出の削減を実現してきたが、平成27年度からの普通交付税の減額は、本市の財政に多大な影響を及ぼしかねない。
 現在、合併前の町村役場は本市の支所として、コミュニティの維持管理や災害対応等において一定の役割を果たしているが、普通交付税が減額されれば支所機能の維持が困難になることが予想される。第30次地方制度調査会においても、「「平成の合併」により市町村の面積が拡大する等市町村の姿が大きく変わった面がある。市町村の安定した財政運営を可能にするとともに、地域の実情を踏まえ、住民自治を強化するためにも、支所機能を適切に活用する等の取組を継続的に進めることができるようにすることが必要である。このような観点から、市町村合併による行政区域の広域化を踏まえた財政措置を講じる必要がある」との答申が出されており、支所機能の維持に対する財政支援の必要性が打ち出されている。
 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するものである。
 よって、国においては、交付税の算定にあたって、合併により広域化した市町の財政需要の実態を十分踏まえ、下記の事項について実現するよう強く要望する。

                  記

1 合併した市町村が今後も一体となって住民サービスを維持し、将来のまちづくりを力強く推進できるよう、合併算定替の措置等の終了により減額となる普通交付税相当額を合併した市町村に還元すること。
2 支所機能を適切に活用する等の取り組みを継続的に進めることができるよう、市町村合併による行政区域の広域化を踏まえた財政措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年9月25日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣           宛
財務大臣
総務大臣
内閣官房長官
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