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意見書第7号 「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書案

番号 意見書第7号 議決年月日 平成26年3月19日
議決結果 可決
意見書第7号
  「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書案

「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書
 心身の健康は、国民一人ひとりの基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし、現在の我が国は、年間自殺者が3万人近くにも上り、320万人を超える方々、つまり国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診しているという数字に代表されるように、「国民のこころの健康危機」と言える状況にある。
 しかし、日本における精神保健・医療・福祉のサービスの現状は、こうしたこころの健康についての国民ニーズに応えられるものではない。
世界保健機関(WHO)は、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標「障害調整生命年(DALY)」を開発し、政策における優先度を表す指標として提唱しているが、この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになった。
 精神疾患は、それに続くがん、循環器疾患と合わせて三大疾患の一つと言える(WHOの「命と生活障害の総合指標」による)。
 欧米ではこの指標に基づいて国民の健康についての施策が進められているが、日本ではそうした重要度にふさわしい施策がとられてきていない。
 こころの健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要である。
 よって国においては、その重要性にふさわしく、全ての国民を対象とした、こころの健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年3月19日
                        佐賀市議会

衆議院議長
参議院議長           宛
内閣総理大臣
厚生労働大臣
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