番号 | 意見書第15号 | 議決年月日 | 平成26年10月3日 |
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議決結果 | 可決 | ||
意見書第15号 「手話言語法」制定を求める意見書案 「手話言語法」制定を求める意見書 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様、大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がある。 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。 日本政府は障害者権利条約を批准し、既に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。 当市においても、佐賀県視聴覚障碍者協会を中心に「手話言語法」制定に向けた活発な活動が続けられており、この活動に強く賛同する。 よって本市議会は、政府と国会が下記の事項を講ずるよう強く求める。 記 1 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年10月3日 佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 宛 法務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 |