番号 | 意見書第6号 | 議決年月日 | 平成18年6月20日 |
---|---|---|---|
議決結果 | 可決 | ||
意見書第6号 刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)の改正を求める意見書案 刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)の改正を求める意見書 「危険運転致死傷罪」は飲酒や薬物使用の状態での自動車の運転やその他の危険運転等の状態で起こした交通事故によって被害者を死傷に至らしめた加害者に対し、運転行為そのものを「故意犯」と認定し厳罰を科すものとして、平成13年の刑法改正により成立したところである。 従来「業務上過失致死傷罪」では、厳しい刑罰を望む遺族の感情と法律の間の落差を生じ、社会問題となっていたところであり、この改正の結果、全国的にも交通事故死者数も減少をしていることは一定の評価に値する。 しかし、その一方でもっとも悪質な交通犯罪の一つである「ひき逃げ」行為については、「過失犯」のほか道路交通法における「救護義務違反」を問われるのみである。仮に被害者がひき逃げにより死亡した場合、「業務上過失致死傷罪」と「救護義務違反」の併合罪として適用しても最大懲役7年6カ月であり、このことは「危険運転致死傷罪」が1年以上20年以下の懲役となっていることと比較しても、著しく国民の規範意識とかけ離れているものといえる。 また、飲酒運転によって死亡事故を引き起こした加害者が、自らの飲酒行為を隠蔽するために事故現場を離れ、別な場所で酒を重ね飲みしたり、酒が抜けた後から自首をするなど、飲酒運転の立証を困難にさせ、危険運転致死傷罪での立件を逃れようとするなどの悪質な行為が増加をしていることは看過することができない事象である。 よって、当議会はひき逃げという悪質な行為によって、本来救えるはずであった命を救えないような悲惨な交通事故を無くすために、刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)の構成要件にひき逃げ行為を加え、ひき逃げ行為そのものを厳罰化するほか、ひき逃げ事故をはじめとする交通事故をよりいっそう減少させる諸施策を強化することを政府および国会に強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年6月20日 佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 法務大臣 国土交通大臣 |