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意見書第2号 大雪による農業用栽培施設倒壊及び作物被害に対しての支援を求める意見書 案

番号 意見書第2号 議決年月日 平成28年3月23日
議決結果 可決
意見書第2号
  大雪による農業用栽培施設倒壊及び作物被害に対しての支援を求める意見書 案


 大雪による農業用栽培施設倒壊及び作物被害に対しての支援を求める意見書

 平成28年1月23日から25日にかけて、佐賀県内では39年ぶりの大雪が観測され、佐賀市山間部においては、甚大なる被害がもたらされた。農業用栽培施設では、施設の倒壊と施設内の作物被害が発生し、露地野菜や果樹においても低温による凍傷害の発生など、長期的に観察しないと被害の実態が把握できない状況となっており、今後被害がさらに広範囲に及ぶことが懸念される。
 作物への被害により、生産農家の大幅な所得減が見込まれ、生活そのものに支障を来すおそれがある。特に施設栽培農家は、倒壊施設の撤去費や復旧のための施設の建設費として、多額の費用を必要とし、生産意欲を失い施設栽培をやめる農家が出てくるおそれもある。
 山間部を含め農業と環境保全を維持、発展させるためには、農家の生産意欲の向上と農業経営の安定、さらに地域貢献の意思が不可欠である。これらを踏まえ、被災地域の農業の維持、振興へのさらなる支援を求めるものである。
 平成27年3月31日に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画では、「農業・農村の明るい展望を切り拓くため、農業・農村に生まれつつある新しい芽を大きく育て、農業・農村の潜在力を最大限発揮し、持続可能なものとしていく必要がある。」と明記されている。
 よって、食料・農業・農村基本法の基本理念である食料の安定供給の確保と多面的機能の発揮を鑑みて、雪害被災地域の今後の農村振興と農業の持続的発展の実現のために次の事項を実施するよう強く求める。

               記

1 積雪被害を受けた農業用栽培施設の撤去と復旧に要する費用の助成を行うこと。
2 施設栽培作物及び露地作物の低温被害による減収に対して経済的支援を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成28年3月23日
                    佐賀市議会  


衆議院議長
参議院議長    宛
内閣総理大臣
農林水産大臣
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