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決議第2号 「少年スポーツのあり方」に関する決議 案

番号 決議第2号 議決年月日 平成28年3月23日
議決結果 可決
決議第2号
  「少年スポーツのあり方」に関する決議 案

「少年スポーツのあり方」に関する決議

 スポーツは、市民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で、必要不可欠のものであり、市民は各々の関心に応じてスポーツに親しんでいる。
 その中でも、少年期はスポーツと関わる習慣を身につけ、将来にわたってスポーツに親しむ素地をつくる大事な時期である。
 佐賀市では全国に先駆けて、平成18年に「少年スポーツ指導者教本」を作成し、指導者等に対し、少年期の望ましいスポーツ活動に関する啓発が行われてきた。
 しかしながら、依然として少年スポーツの過熱化が続いていることから、本市議会において、平成26年「指導者育成事業」に対する「附帯決議」を行い、この問題の是正を求めたところである。
このことから、今般、佐賀市では「佐賀市少年スポーツのあり方検討委員会」の提言を契機に、「少年スポーツのあり方についての取組方針」を決定し、少年スポーツの意義について広く関係者や市民に理解を求め、平成28年度から社会体育関係団体等や学校と連携を図りながら、この方針を具体化する取り組みを進めることとした。
 しかしながら、提言の公表や取組方針が決定された以降、市民やスポーツ団体等からは様々な意見が出されるとともに、市議会においても、特に、学校体育施設の利用制限について、社会体育関係団体等への説明のあり方や周知不足の指摘、練習不足による競技力低下の懸念などについて、多くの議論が交わされたところである。
 よって、取組方針の実行にあたっては、平成26年の本市議会の「附帯決議」の趣旨を踏まえ、主に下記事項について強く求める。

               記

1 協会、連盟等の競技団体への周知徹底を図ること。
2 少年スポーツ指導者へのさらなる周知徹底を図るとともに、意見聴取に努めること。
3 学校体育施設以外の施設利用制限についても検討すること。
4 学校体育施設の利用団体間の調整を図り、不公平感への配慮をすること。

 以上、決議する。

  平成28年3月23日
                    佐賀市議会  


 佐賀市教育長  宛


以上、決議案を提出する。
 平成28年3月17日

                    提出者   文教福祉委員会
                           委員長 重松  徹   

 佐賀市議会
 議長 福井 章司  様

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