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意見書第14号 佐賀県の農業改良普及事業及び試験研究機関の充実を求める意見書案

番号 意見書第14号 議決年月日 平成28年12月20日
議決結果 可決
意見書第14号
  佐賀県の農業改良普及事業及び試験研究機関の充実を求める意見書案

 本県の農業は、農畜産物の生産振興と国民への安全・安心な農畜産物の安定供給に鋭意取り組んできた。しかし、本県の特性を生かした持続可能な農業生産を行うためには、就農人口の減少や高齢化を初め、新たな品種改良による農産物のブランド化に伴う競合、長雨や大雪などの天候不順、いもち病やべと病などの病害虫の発生など、農政課題の解決が急務である。
 このような中、農業改良普及事業は、農業改良助長法の規定に基づき、普及指導員が直接農業者に接して技術及び経営支援等を行うことにより、新技術及び新品種の普及や担い手の育成など、生産現場での農政課題を解決する役割を担うとともに、試験研究機関と農業者との双方向の橋渡し役ともなっている。また、国民への食料の安定供給と地域農業の振興の双方に不可欠な事業として、国と都道府県が協同して実施することとなっている。
 このように、この事業では県が配置する普及指導員の機能に大きな期待を寄せるところであるが、本県の普及指導員の数は減少している。
 そのため、本市の農業者からは、「普及指導員の訪問が減り、試験研究機関と農業者との連携機能が低下し、技術指導や情報提供を受ける機会も減ってきている」といった意見が本市議会へも多く寄せられている。
 よって、地域の実情に応じた農業の振興を強力に推進していくため、次の事項の実施を求める。

                      記

1 農業者への直接的な現地指導や耕作地の改良指導などの技術指導等を強化するため、普及指導体制の充実を図ること。
2 地域の特性に応じた農業の振興を図るため、新たな農業生産技術や産地間競争を勝ち抜くことができる品種の開発など、試験研究機関の充実を図ること。
3 農業技術員が農業技術補佐員(アルバイト)の制度となり、試験研究のための基礎である試験圃場レベルが低下しつつあることから、試験研究機関においては、試験圃場レベルを上げるために、高い技術を持った農業技術員を育成させること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成28年12月20日
                                佐 賀 市 議 会  


佐賀県知事 宛
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