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意見書第3号 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書案

番号 意見書第3号 議決年月日 平成29年3月23日
議決結果 可決
意見書第3号
  指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書案

 指定給水装置工事事業者制度は、給水管等の工事を行う際、水道事業者の指定を受けた工事事業者が施工することとされ、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準により運用されている。しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査により、所在不明な指定工事事業者が約3千者、違反行為件数が年1,740件、苦情件数が年4,864件あるなど、トラブルが多発している実態が明らかとなった。
 これは、現行制度では水道事業者が行う指定工事事業者に対する講習会等への参加は任意で、強制力がなく、指定工事事業者の技術力や実績等を継続的に確認することができないためである。また、一度指定されると工事事業者は指定されたままになり、事業の廃止・変更などの実態把握が極めて困難となっている。
 水道が生活密着型のインフラであることに鑑み、水道事業者は工事事業者に対し、配管技能者の配置が適正であるかを確認し、不適格事業者を排除するとともに、適切かつ継続的なメンテナンス体制を確保する必要がある。
 よって、国においては、建設業と同様に現行制度に更新制を導入することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成29年3月23日
                                 佐 賀 市 議 会  


衆議院議長
参議院議長   
内閣総理大臣   宛
厚生労働大臣

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