番号 | 意見書第11号 | 議決年月日 | 平成30年12月20日 |
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議決結果 | 可決 | ||
意見書第11号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書 案 大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号・24号、北海道胆振東部地震など、大規模な自然災害が頻発し、西日本豪雨の際には、佐賀市でも富士町・三瀬村で甚大な被害に見舞われた。こうした中、被災した住民の生活再建を支援していく制度を拡充することは、喫緊の課題である。 都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給する被災者生活再建支援法は1998年5月に成立し、1999年から適用が開始された。これまで、2004年、2007年に大幅な法改正があり、一定の改善が図られ、今年で20年目を迎える。 しかしながら、同一の災害で被災したにもかかわらず、被害規模の要件が当てはまらず適用対象外となり被災者間で不均衡が生じている事例や、住宅の建設・購入・補修など多額の支出を要する住宅の再建に現行の支給額では不十分といった問題が西日本豪雨における佐賀市の被災世帯を初め他の被災地でも発生しており、被害規模や支給対象、支給限度額などの課題の解決が急務となっている。 被災した住民の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められており、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、国によるさらなる支援及び制度の拡充が必要である。 よって、政府及び国会に対して、下記の事項について強く要望する。 記 1 被災者生活再建支援制度については、被災者生活再建支援金及び被災者生活再建支援法人に対する国庫補助の見直しを検討すること。 2 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、被災した世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 宛 内閣府特命担当大臣 (経済財政政策) 内閣府特命担当大臣 (防災) |