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意見書第4号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書 案

番号 意見書第4号 議決年月日 令和元年10月4日
議決結果 可決
意見書第4号
  電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書 案

意見書第4号
  電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書 案

 電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺地域交付金相当部分(水力交付金)は、水力発電ダムにかかわる発電用施設周辺地域住民の福祉の向上と電源立地の円滑化に資することを目的に創設されたものである。佐賀県においては、現在、13の水力発電施設が交付金の対象となっており、本市では、この交付金を活用し、道路・水路等の公共施設の整備、消防施設の整備、地域活性化推進事業等に充当し、市民生活の利便性、安全、安心の向上を図っているところである。
 しかしながら、現在の制度では、交付対象施設の多くが、令和2年度をもって40年間の交付期限を迎えることとなる。交付対象外となる水力発電施設は、今後も恒久的に運転を継続することを考えれば、水力発電施設の円滑な運転の継続に支障が生じることが危惧される。
 豊富な水資源に恵まれた我が国において、水力発電は、原子力発電や火力発電に比べ、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーとして、これまで電力の安定供給に大きく寄与してきたが、その背景には、水力発電施設の建設に協力してきた関係市町村の貢献があることを十分に認識すべきである。
 よって、国においては、次の対策を講じるよう強く要望する。

                       記

1 令和2年度末をもって多くの関係市町村で交付期限を迎える水力交付金については、過去40年間にわたる交付実績や、今後とも安定的な水力発電を維持する必要があること等を考慮の上、交付期間を発電施設の運転終了までとする所要の措置を講じること。
2 発電所の立地及びその後の安定的な運転に協力してきた発電施設所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律 に基づく恒久的な措置とし、交付単価を平成22年度水準に復元すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和  年  月  日
                           佐 賀 市 議 会  





衆議院議長
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