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意見書第5号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 案

番号 意見書第5号 議決年月日 令和元年10月4日
議決結果 可決
意見書第5号
  新たな過疎対策法の制定に関する意見書 案

意見書第5号

 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 案

 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる過疎対策法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところである。
 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃やたび重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとであり、都市部に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、癒やしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止など多大な貢献をしている。
 過疎地域が果たしているこれらの多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
 過疎地城が、安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市部を含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
 よって、国会及び政府に対し、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和  年  月  日
佐 賀 市 議 会  


衆 議 院 議 長
参 議 院 議 長   
内閣総理大臣  
財務大臣  宛
総務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
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