番号 | 意見書第7号 | 議決年月日 | 令和元年12月20日 |
---|---|---|---|
議決結果 | 可決 | ||
意見書第7号 有明海の早期再生を求める意見書 案 意見書第7号 有明海の早期再生を求める意見書 案 国営諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門を命じた平成22年福岡高裁確定判決について、国が同判決に基づく強制執行は許さない旨の判決を求める請求異議訴訟において、令和元年9月13日、最高裁判所第2小法廷は、平成30年の福岡高裁判決を破棄し、同高裁に差し戻す判決を言い渡した。 これは、漁業権の消滅と同時に開門請求権も消滅するという形式論により、平成22年に開門を命じた確定判決を無効化した福岡高裁の判断の誤りを正したものであるが、裁判の長期化が懸念される。 平成9年4月の潮受堤防閉め切り以来、有明海の漁場環境は悪化し続け、赤潮の増加や夏季の貧酸素水塊の発生等により、ノリの色落ち被害や二枚貝等を初めとする漁獲量の減少が続いている。特に高級二枚貝タイラギは8年連続の休漁となるなど、いまだ漁業者が水産資源の回復を実感するには程遠く、将来の不安から、「このままでは後継者に漁業を継がせることはできない」との悲痛な声すら聞こえており、水産資源の回復は待ったなしの状態にある。 有明海の再生のためには、開門調査を含む環境変化の原因究明が必要だという我々の思いは、いささかも変わっていない。一方で、早期の再生を実現するためには、佐賀県、長崎県、福岡県、熊本県の4県を初め、これら4県の漁業者及び諫早湾干拓地の農業者など関係する全ての理解と協力が必要であり、話し合いによる解決が最良である。 よって、政府及び国会に対し、有明海の再生に向け、下記の2点を強く要望する。 記 1 関係する者全てが参加する話し合いの場を設け、その意見や思いを酌み取り、問題の解決を図ること。 2 喫緊の課題である水産資源の回復のために開門調査を初め、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に基づき、再生策を確実に実行すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 農林水産大臣 環境大臣 |