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決議第5号 川崎直幸議員に反省と謝罪を求める決議案

番号 決議第5号 議決年月日 令和元年12月20日
議決結果 可決
決議第5号
  川崎直幸議員に反省と謝罪を求める決議案

 本年10月3日、川崎直幸議員は妻に刃物を向けて脅したとして現行犯逮捕された。
 不起訴処分になったとはいえ、市民に強い衝撃と不安を与えただけでなく、本市議会への市民の信頼を著しく失墜させたことは疑いようのない事実であり、その道義的責任は極めて重く、決して看過することはできない。
 加えて、釈放後の言動には、目に見える形での反省があったとは言いがたく、公人としての自覚・倫理観が我々と大きく乖離していると思わざるを得ない。
 こういった声を受け、先般、本人から本市議会に対し、「地元の各種団体の役職を辞すなど個人的な活動を自粛し、反省に努めたい」、「議場で市民を初めとした多くの方に謝罪したい」との当面の意向が示された。
 厳しい市民感情を踏まえると、辞職を求める決議との強い意見もあったが、決議には強制力がなく、多くの議会が辞職を求める決議をしているものの、本人はこれに従わないというケースがほとんどである。
 また、本件のようなケースでは、議会に辞職させる法的な権限は与えられていない。
 その意味で、苦渋の決断ではあるが、実効性を担保できる決議を付すことが現実的な対応と考える。
よって、本市議会は、川崎直幸議員に対し、本件を猛省し、公の場である議場において市民そして議会に謝罪するとともに、自身が示した当面の意向を約束し、自己研鑽と信頼回復に全力で取り組んでいくことを強く求める。
なお、本人の今後の言動がこの決議の意に沿わない場合、本市議会としての対応を再考する。

 以上、決議する。

  令和  年  月  日
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