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意見書第1号 軽油引取税の課税免除措置に関する意見書 案

番号 意見書第1号 議決年月日 令和2年10月6日
議決結果 可決
意見書第1号
  軽油引取税の課税免除措置に関する意見書 案

 新型コロナウイルス感染症により、国民生活に甚大な影響が生じており、地域経済の底上げが欠かせない状況である。本市においても経済の疲弊に伴い、市民の生活が非常に厳しい状況にある。
 そのような状況の中、軽油引取税については、平成21年度の地方税法改正で、道路特定財源としての目的税から普通税へ変更されることに伴い、平成24年3月末をもって課税免除措置が廃止される予定となっていたが、各界からの強い要請により、特例措置(3年毎の適用期限の延長)として、令和3年3月末まで免税措置が講じられている。
 この措置は、本市の基幹産業である農林水産業における漁船や作業用機械、砕石場内の重機等に適用されるなど、幅広い産業の経営安定に貢献してきたところである。
 このため、この措置が廃止されれば厳しい経営環境に置かれている事業者に、さらに大きな負担を強いることになるなど、地域経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
 特に農林水産業においては、燃油は不可欠であり、コストに占める燃油費の割合は極めて大きく、これ以上の負担増加は、農林水産業の衰退を招くこととなる。
 よって、国会及び政府においては、幅広い産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措置を令和3年4月以降も継続または恒久化することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和  年  月  日
                           佐 賀 市 議 会



衆議院議長
参議院議長  宛 
内閣総理大臣

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