番号 | 意見書第2号 | 議決年月日 | 令和5年6月20日 |
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議決結果 | 可決 | ||
意見書第2号 佐賀駐屯地(仮称)の設置及び運営に関する意見書 案 九州佐賀国際空港隣接地への自衛隊駐屯地の設置計画については、最初に防衛省から佐賀県及び佐賀市に対して、佐賀空港の自衛隊使用要請のあった平成26年7月から8年以上を経過した、昨年11月に佐賀県有明海漁業協同組合が佐賀県との間で締結された「佐賀空港建設に関する公害防止協定覚書付属資料」を変更し、「県は、佐賀空港を自衛隊と共用することができる」とする重い決断をされた。 これを受け、佐賀空港の立地自治体である本市においても、慎重な検討を重ねた結果、今年2月に、懸念される事項など8項目について、防衛省との合意確認をした上で、佐賀空港への自衛隊の受け入れをやむを得ないとの苦渋の判断がなされた。 その後、今年5月には、防衛省と整備予定地の地権者であった佐賀県有明海漁業協同組合との間で用地の売買が成立し、現在、駐屯地施設の整備にかかる工事が始まっている状況である。 佐賀駐屯地(仮称)の設置は、我が国の国防において重要であるのに加え、当該施設は、防災関連施設の機能も有しており、地域の防災力向上への貢献が望まれる。さらに本市においては、経済の面を初めとした地域の活性化に繋がることに期待する声も多い。 また、一方では、設置工事期間から設置後の運用における生活環境や事業活動等への影響を懸念する声もある。 これらのことに鑑み、佐賀駐屯地(仮称)の設置及びその後の運営にあたっては、下記の事項について留意して取り組むよう強く要望する。 記 1 駐屯地施設の整備に係る工事においては、市民の生活環境や事業活動への影響に配慮した適切な措置を講じること。 2 駐屯地施設の整備及び運営等における発注においては、地元企業を優先して活用すること。 3 佐賀駐屯地(仮称)を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条に規定する特定防衛施設に早期に指定すること。 4 駐屯地に配備される自衛隊は、地域社会との調和を図り、地域社会の発展と本市のまちづくりに貢献すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 防衛大臣 |