番号 | 決議第1号 | 議決年月日 | 令和7年3月21日 |
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議決結果 | 可決 | ||
決議第1号 第20号議案 佐賀市立公民館条例に対する附帯決議 案 本条例は、公民館の多様な利活用を促進し、地域コミュニティの拠点性を高めるため、社会教育法に基づく公民館から地方自治法に基づく公の施設へ位置づけを変更することを制定理由としているが、今後の運用について懸念もある。 ついては、次の意見を付すので、速やかに所要の対応をされるよう求める。 1 営利目的の公民館利用を認めることにより、地元団体の今後の利用に影響が生じるのではないかとの懸念がある。優先的な利用ができるよう配慮すること。 2 営利を目的とする団体が利用を希望する場合の審査方法については、担当課において明確な基準を設け、マニュアルを作成する等、統一性を担保すること。 3 公民館職員や地元団体とのコミュニケーション不足が一部見受けられたことから、運用に当たっては関係者との意見交換を密に行うこと。 4 公民館長の勤務時間のフルタイム化については、現在の公民館長の任期に合わせて、令和8年4月1日から概ね2年の猶予期間を設定するなどの検討を行うこと。 以上、決議する。 令和 年 月 日 佐 賀 市 議 会 |