| 番号 | 意見書第3号 | 議決年月日 | 令和8年6月30日 |
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| 議決結果 | 可決 | ||
| 意見書第3号 教育・保育施設に係る公定価格の地域区分の見直しに関する意見書 案 教育・保育施設の給与水準に直結する子ども・子育て支援制度における公定価格の地域区分については、国として統一的かつ客観的ルールの必要性、他の社会保障制度との整合性などの観点から、地域ごとの民間の給与水準を反映させている国家公務員の地域手当の支給割合に係る級地区分に準拠して設定されている。 そのような中、令和6年人事院勧告を踏まえ、国家公務員の地域手当が見直され、不支給を含めて8区分が6区分となったことに加え、市町村ごととされていたものが、都道府県ごとを基本とするよう改定された。 これに対し、国において、公定価格における地域区分は、県境等を中心とした市町村等の級地の格差への対応や従前の補正ルールの取扱いなどについて検討が必要なことから、令和7年度の見直しは実施せず、引き続き議論が進められることとなった。 また、令和7年12月23日に開催された第13回こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会においても、公定価格における地域区分については、令和8年4月からの見直しは実施せず、自治体を初めとする関係者の意見を聞きながら、引き続き見直し方法について丁寧に検討を進めていくこととされた。 仮に、国家公務員の地域手当に準拠した形で地域区分が見直された場合、地域間の給与水準の格差が新たに生じたり、現在より拡大することにより、他都市への保育士の人材流出を招き、地方の課題である保育士等の確保がますます困難となるおそれがある。特に、本市は、福岡市と隣接し、県境を越えた生活圏・人材市場を形成しており、その懸念が大きい。 よって、国においては、地域の教育・保育環境の安定的な維持が図られるよう、下記の事項について、強く要望する。 記 1 公定価格の地域区分を見直すに当たっては、実質的に都市圏の一部を構成している市町村については、当該都市圏と同一の地域区分とし、隣接する市町村間において、地域区分の差が2区分以上とならないように配慮すること。 2 人事院勧告に基づく全国的な俸給表及び一時金の改定により給与が引上げとなった場合は、地域区分に関わらず、公定価格の基本分単価に確実に反映すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和 年 月 日 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 内閣府特命担当大臣 (こども政策) |
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