番号 | 意見書第5号 | 議決年月日 | 平成19年7月4日 |
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議決結果 | 可決 | ||
意見書第5号 担い手農地集積高度化促進事業の助成を求める意見書案 担い手農地集積高度化促進事業の助成を求める意見書 昨年より品目横断的経営安定対策が実施され、その他に農地・水・環境向上対策など農家にとっては新しい事業が出てきている。国としては農業の主体を認定農業者や集落営農組織などの担い手に集積する方向で動いている。 今回また品目横断的経営安定対策の支援として、担い手農地集積高度化促進事業が計画されている。これは担い手が組合員の農地に対し、利用権設定や作業受委託契約を結ぶことにより、作業の効率化を進める事業で、機械導入や機械格納庫の建設などにも利用でき、担い手に農地を集積していくことに大変有用な施策である。この事業の要件としては、農用地利用改善団体を設立し、農用地利用規程を作成し、佐賀市から認定を受けることになっている。 この要件を満たすことによって、その年の契約の圃場の面積10アールにつき国が半分の7,500円を補助し、残りを地元で負担することになっている。農用地利用改善団体の負担はもとより、佐賀県と佐賀市もこの地元という定義の中に入るものと考えるが、佐賀県においてはその負担金を出すという考えが無いように思える。 もし、佐賀県が予算措置を講じなかった場合は、農用地利用改善団体が補助残の7,500円を全額負担するという事態を招くおそれがある。 農村集落においては集落営農組織が立ち上がってきており、品目横断的経営安定対策や、農地・水・環境保全向上対策等で事務処理も大変な折、新しく農地利用改善団体などを設立して申請する労力は大変なものである。 また、法人化に向けた集落営農の中には、機械の共同購入、農業機械の購入などの計画があり、会員への負担が大変大きくなるおそれがある。 よって、佐賀県において、担い手農地集積高度化促進事業に対する予算措置を講じるよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月4日 佐賀市議会 佐賀県知事 宛 |