番号 | 意見書第10号 | 議決年月日 | 平成19年9月25日 |
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議決結果 | 可決 | ||
意見書第10号 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正を求める意見書案 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正を求める意見書 クレジット(割賦販売)は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及し、現代社会では欠かせないものになっている。クレジットは大きく分けるとクレジットカードによる「カード型クレジット」とカードを使わない「契約書型クレジット」があるが、この「契約書型クレジット」が今、主に訪問販売などによる強引・悪質な販売方法と結びつき、高額かつ深刻な被害を引き起こし、大きな社会問題になっている。年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返され、年齢・性別を問わずマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。このような被害のほとんどは、「契約書型クレジット」の構造的問題から生じており、クレジット会社のずさんな与信審査が大きな原因となっている。また、「契約書型クレジット」の業者は野放しになっており、ヤミ金などの参入を許している。 悪質商法をなくすためには、クレジットの過剰与信・不適正与信をなくすことが必要である。そのため経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻な被害を防止するため、平成19年2月から、取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みにある。今回の改正においては、被害の集中している契約書型に焦点を絞り、クレジット会社の責任において被害の防止と取引適正化を実現する法制度を整備し、消費者が安心して利用できるクレジット制度にすることが必要である。 よって、国会及び政府に対し、割賦販売法改正に当たっては下記の事項を実現するよう強く要請する。 記 1.実効的な過剰与信防止規定 顧客の支払能力を超えるクレジット契約(過剰与信)ができないように、クレジット会社に対して実効性のある制限を設けること。 2.不適正与信防止義務と既払金返還責任 クレジット会社には、悪質商法にクレジットが使われないようにする義務と、支払った代金の返還について販売業者と同じ責任を持たせること。 3.「契約書型クレジット」への開業規制 契約書型のクレジット業者にも登録制などの規制を設けること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年 9月25日 佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 宛 内閣総理大臣 経済産業大臣 |