令和7年2月7日、市長(執行機関)から議長に対処方針等の報告書が提出されました。 附帯決議とは、市長(執行機関)から提案された予算や条例などの議案に対して、その執行に当たっての議会としての要望や意見等をあらわすものです。 法的な拘束力はありませんが、市長は、この要望や意見等を尊重する政治的・道義的な責任を負います。 報告内容については、添付ファイルをご覧ください。